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【相続】認知症時代の相続対策②
2024.06.19

こんにちは。相続総合支援センターです。
 
梅雨入りを前に大雨になったり、真夏のような暑さになったりと天気がコロコロ変わって
います。
福島県内も暑さが続くようなので、体調を崩さないようにしたいものですね。

 
前回、認知症になる前の事前の準備が得策となることをお伝えしました。
今回は具体的な内容についてお伝えします。
 

 
まずは、家族が自由に使えるお金を自分が認知症になる前にある程度残しておくことです。
認知症対策としての生前贈与だと、例えば今年の1月に改正された「相続時精算課税制度」は、
2,500万円までの贈与が非課税になり、相続発生時に課税される制度で、一考の価値はありそう
です。
あくまでも納税の先延ばし制度とはいえ、一度に多額の現金を渡せることに加え、資産の状況に
よっては大幅な節税も狙うことができます。

 
そして、患者の家族が自由に使えるお金を増やす方法としては、「家族信託」の利用も進んで
います。
自身の保有する資産を凍結される前に家族に託し、その管理・処分を任せることができます。
そのため、患者自身の判断能力が低下してしまった後でも、患者本人の介護費用を本人名義の
資産を処分して捻出することが可能となります。
この制度も本人に判断能力がある場合しか利用できないため、早いうちの準備が必要です。

 
さらに家族信託は、家族のためだけではなく、会社を継続するためにも活用することができます。
認知症を発症してしまうと、判断能力の低下から契約行為に制限がかけられてしまうため、株式の
譲渡ができなくなってしまいます。
そこで家族信託を活用すると、自社株式を後継者名義にして、会社の議決権のみを後継者に移す
ことが可能となります。
また、認知症に備えて議決権を後継者に移したうえで、信託する株式に「指図権」を設定して
おけば、認知症を発症するまでの間は議決権の行使内容を指図して実質的には経営に参画する
ことも可能です。
 

自分が認知症になった後、あらゆる決め事は自分の手から離れてしまうので、家族にお金を残すに
しても会社を後継者に継がせるにしても、事前に対策しておくことが必要となります。
相続対策について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。

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