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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
急激に暑くなり、福島県のみならず全国各地で猛暑日が続いています。
熱中症で搬送される人も増えているそうなので、体調管理に一層気を付けて過ごしていき
たいものです。
今回は、以下の事例についてお伝えします。
<事例>
先日母が亡くなりました。妻と子供は母名義の家に同居していましたが、私は単身赴任で
遠方に暮らしています。妻と子が暮らす家と土地は母名義です。
単身赴任中の私が相続しても、特定居住用宅地等の小規模宅地の特例は適用できますか?
被相続人が居住していた自宅の土地(330㎡)までの評価額を8割減できる「小規模
宅地等の特例」は、配偶者であれば無条件で適用できますが、それ以外の親族は相続
開始の時に同居しているか、相続開始前3年以内に持ち家がなくそのほかの条件を満たし
ている場合にのみ適用できます。
ご質問の場合、単身赴任中が同居に該当するか否かが問題となりますが、配偶者と子どもの
日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造や設備の状況からみて、その家屋が
生活の拠点として利用されているといえるのであれば、転勤という特殊事情が解消したときは
その相続人の配偶者等と起居をともにすることになると認められ、相続開始の直前から申告書の
提出期限まで住んでいた家とみることができることから、特定居住用宅地等である小規模宅地等
の特例が適用できます。
なお、もともと同居していた相続人が独身で、被相続人を残しての単身赴任中に数ケ月に一度
帰省する程度であれば、住民票を元の住所にしたままであっても生活の拠点とは判断されない
ため、小規模宅地等の特例は適用されません。
申告に適用できる特例等について相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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