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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
夏休みが近づいてきており、各地でイベントの案内がみられるようになりました。
いわき市内各地でも行われるようなので、足を運んでみるのもいいかもしれません。
今回は、以下の事例をお伝えします。
<事例>
現在、妻が妊娠中です。今、私に万が一のことがあった場合に、産まれていない子どもは
法定相続人になるのでしょうか。そうであれば相続人の数が増えることで、相続税は基礎
控除額以下となりますが、そういった場合には申告しなくてもいいのでしょうか?
相続開始の時に相続人となるべき胎児がいても、相続税の申告期限までに、胎児が生まれて
いなければ、法定相続人の数には参入しないで計算し、胎児が出生したときに、必要に応じて
更生の請求をします。
したがって、胎児がいても「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」に胎児は
いないものとして相続税の申告をし、修正申告や更生の請求をする場合は、出生の翌日から4カ月
以内に行う必要があります。
ただし、生まれたものとして計算すると相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、「災害
その他やむを得ない理由」に該当するものとして、相続税の申告書の提出期限を出生後2カ月の
範囲内で延長することができます。
なお、赤ちゃんが生まれたことについての申告期限は、「被相続人が死亡したことを知った日の
翌日から10カ月以内」ではなく、「出生日の翌日から10カ月以内」になります。
相続人の範囲や申告期限について確認したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
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