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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
パリオリンピックが始まり、連日多くのニュースが舞い込んでいます。
この夏の過ごし方として、好きな選手を応援したり、行われている競技について調べたり
するのもいいかもしれませんね。
今回は、以下の事例をお伝えします。
<事例>
息子が成人したのを機に、父親である私が契約者、息子を被保険者かつ受取人とする
終身保険(解約返戻金あり)を息子の名義に変更し、今まで私が払っていた保険料に
ついても、息子自身に負担してもらおうと考えています。
保険の名義変更では贈与税が課税されますか。
保険料を負担していない人が保険事故による保険金を受け取ると、保険料の負担者から
保険金を贈与(または相続、遺贈)によって取得したものとみなされます。
ただし、保険料を負担していない保険契約者(保険金を受け取った人)は、契約者が
死亡しない限り課税されることはありません。
そのため、契約者の変更があったとしても、その変更に対して贈与税が課せられることは
ありません。しかし、名義変更された契約者が保険を解約して返戻金をもらうと、契約者は
その返戻金を保険料負担者から贈与されたとして贈与税が課税されます。
なお、保険金が支払われたときだけではなく、保険会社は契約者の名義変更についても
税務署に報告する義務があるので、それは税務署も把握しています。
保険金が支払われた際には、保険会社に過去の履歴を確認してもらうなどして、正しい
申告・納税ができるようにしなければなりません。
贈与に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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