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ブログこんにちは、大友です ^^)
2021年分の確定申告について、個別の申請で延長が可能ということは、
以前のブログで取り上げましたが、今回は延長する際の注意点をお話していきます。
簡易的な手続きをすれば申告所得税・贈与税の確定申告の法廷申告、納期限が4月15日まで延長できます。
この簡易的な手続きとは、申告書を税務署長に提出する際に、
余白に【新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請】といった文言を記載すればいいのです。
※イータックスの場合は、所定の欄にその旨を入力します。
最大の注意点は、この簡易的な手続きによって『納付期限が4月15日になるわけではないということ』です。
延長をした場合は、原則として申告書の提出日が納付期限となります。
厄介なのが、提出日以降に遅れて納付すると延滞税がかかる可能性もあるため、
申告と納税ができることになったタイミングで手続きをする必要があります。
また、法定期限が昨年のものは対象外なのでそこも注意が必要ですね。
個別申請により延長が可能ですが、何か1つの処理を間違えると、
マイナスなことだらけなので3月15日までに終わらせるようにしましょう。
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