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ブログこんにちは、大友です ^^)
夏の暑さがまだ残っている今日この頃ですが、
いわき市でも新型コロナウイルス感染症が広がってきていますね。
感染症対策をしっかりして生活していきたいですね。
さて前回は相続人は誰かというお話をしましたが、
今回は財産の分配について少しお話していきます。
民法では法定相続人に対して法定相続分が定められています。
しかし、必ずしも法定相続分で財産が相続されるわけではありません。
遺言書があれば遺言書が優先され、なければ法定相続人の遺産分割協議で財産が分配されます。
あくまでも法定相続分は遺産分割の目安ということですね。
法定相続分としては、条件によってそれぞれ割合が異なります。
法定相続人が配偶者と子供の場合は、配偶者が1/2で子供全体が残りの1/2を分配します。
※子供が2人いる場合は、子供は相続財産全体の1/4ずつ分配ということ。
子どもがいない場合は配偶者と父・母となり、配偶者が2/3で父母が1/3となります。
上記はあくまでも遺産分割の目安として覚えておいていただければと思います。
何よりもまずは遺言書の内容が優先されるので、次回は遺言書についてお話していきます。
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