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ブログこんにちは、大友です ^^)
すっかり秋になり肌寒くなってきましたね。
いわきも雨が降ると寒いと感じるようになってきました。
今回は、前回につづき贈与について話していきます。
親などの直系尊属から住宅の取得やリフォーム工事のための資金(お金)の贈与を受けた場合、
一定の金額まで贈与税がかかりません。
むしろ、省エネ住宅や耐震住宅、バリアフリー住宅などの良質な住宅の場合は、
一般住宅よりも非課税枠が拡大されています。
令和4年1月から贈与に係る非課税限度額は、
耐震・省エネ、バリアフリー住宅は1,000万円、
一般住宅は500万円となっております。
また、この非課税措置のメリットとしては、
通常、贈与を受けてから3年以内に贈与した人が亡くなった場合には、
贈与された金額は相続税の対象になります。
しかし、この非課税措置で非課税になった金額には相続財産への加算はありません。
様々な非課税制度があるので自分にとって何が有利なのか調べてみるのもいいかもしれません。
次回も別の非課税措置について話していきます。
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