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ブログこんにちは、大友です ^^)
日中はすっかり暖かくなりましたが、
夜は少し肌寒くなっているいわきですが、
季節の変わり目は体調に気を付けたいですね。
今回はインボイスと同じく直近で考えなくてはならない電子帳簿保存法についてです。
電子データの保存義務を定めた改正電子帳簿保存法は、
12月末を期限としている猶予措置について事実上の恒久化が予定されています。
しかし引き続き猶予措置を受けるには相当の要件を満たさなければいけないとのこと。
そもそも電子帳簿保存法はかつて紙でのみ保存が認められていた、
総勘定元帳や仕訳帳、領収書といった税務関係の書類について、
新たに電子データによる保存を認めた制度で、
クラウドサービスやメールといったツールを通じて、
電子データで受け取った資料を印刷して保存しなくてよくなったものです。
むしろ電子データは電子データのままシステム上にて保存しなければならない。
そして、その電子データは検索性・真実性・可視性といった3つの要件が設けられ、
それぞれの保存要件を満たしていないと仕入税額控除の否認や
青色申告の承認取り消し等の対象となる可能性があるとのこと。
次回はもう少し細かく電帳法についてみていきます。
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