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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
新型コロナの5類移行が始まって初めての週末を迎えました。
いわき・相双地区でも人の出入りが増え、にぎやかになったとニュース等でも
話題になり、うれしく思います。
さて、今回は財産の分配についてです。
民法では、法定相続人に対して法定相続分が定められています。
法定相続分とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続するにあたり、
誰がどのくらい引き継ぐことができるか民法で定められた割合のことです。
では法定相続分はいくらになるのか具体的にお話しします。
例えば、法定相続人が
配偶者と子どもであれば、配偶者が1/2、子どもが1/2となります。
配偶者と父母(子供がいない)あれば、配偶者が2/3、父母が1/3となります。
配偶者と兄弟姉妹(子供、両親がいない)であれば、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
民法では上記の様に決められていますが、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのでは
ありません。
遺言書があればそれが優先され、なければ遺産分割協議で財産が分配されます。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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