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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
先日の大雨の影響で、各地で被害があったとニュースにありました。
いわき市も一部土砂災害が発生しましたが、いずれもけが人等がいなかったそうです。
天気の急変時には、早めの対応が必要なんだと改めて感じました。
今回のテーマは相続税の申告期限についてです。
相続税の申告書は、被相続人(亡くなった人)の死亡後10ヶ月以内に、被相続人の
住所地の税務署に、相続人等が共同して連名で提出します。
納付の期限も10ヶ月以内です。
ただし、連名で提出しない相続人等は、別途申告書を作成しなければなりません。
例えば、相続があった日(死亡日)が令和5年1月5日なら、申告・納付期限は、令和5年11月5日と
なります。
1点注意が必要なのは、仮に10ヶ月以内に遺産の分割が決まらない場合でも、未分割のまま
法定相続分で相続したものとして申告と納付をしなければなりません。
仮に申告書を提出しなかった場合、相続税が軽減できる特例を使用できなかったり、ペナルティと
して追加の税金がかかってしまう可能性があります。
また10ヶ月以内の申告後に・・・
・遺産の分割が決まった
・遺留分侵害額請求があった
・遺言書がみつかった
・遺贈を放棄した
などが起こり、税額が変更になることもあります。
その結果、税額が増える場合は修正申告をして追加納付を行い、税額が減る場合は
更正の請求を行い、還付の手続きを行います。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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