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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
連日雨が続いていましたが、本日のいわき市は久しぶりに青空が見えました。
これからどんどん暑くなるそうです。体調管理に気をつけたいものです。
前回、相続税の税額の求め方についてお伝えしましたが、結果として配偶者の税額が0円に
なりました。
今回は、なぜ0円になったのかも含めて、配偶者の相続税についてお伝えします。
配偶者が財産を相続すると、その正味財産額が、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうち
どちらか大きい方までは、相続税がかかりません。
したがって、相続人に配偶者が含まれていると、実際の納付税額を半分以下に減らすことが
できます。
ただし、この特例を使う際には、以下の注意点があります。
1.この特例は、相続税の申告期限までに遺産が分割されていなければ受けられません。
未分割の場合は法定相続分で申告し、申告期限から3年以内に分割された場合に適用となります。
(※訴訟などでやむを得ない場合は延長)
2.この特例を受けるには、特例を受けた結果、相続税がかからない場合であっても、相続税
申告書の提出することが条件です。
3.この特例を受けるには、この特例を受けることを記載した書類を申告書に添付することが
必要です。
これらを踏まえて、前回の取得財産を確認してみましょう。
〔取得した財産〕
妻: 4億5,200万円×1/2= 2億2,600万円
子①:4億5,200万円×1/2×1/2= 1億1,300万円
子②:4億5,200万円×1/2×1/2= 2億1,6300万円
妻が取得した財産の総額は2億2,600万円と、1億6,000万円の条件額は超えていますが、
法定相続分以内のため、妻は相続税額が0円となるのです。
相続についてご相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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