Blog
ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
7月の3連休は各地で危険な暑さとなりました。
どこへ行くにも暑さで参ってしまうというニュースが連日報じられました。
今後は少しずつ落ち着くそうですが、まだまだ暑い日は続きそうですね。
今回は、相続した財産を売った場合についてお伝えします。
相続または遺贈で財産を取得し、相続税を支払った人が、相続税の申告期限の翌日から3年以内
(死亡の日から3年10ヶ月以内)に相続財産を売った場合に、一定の相続税相当額が、その財産の
譲渡所得の金額を計算する際に、その売った財産の取得費に加算されます。
ただし、取得費を加算するためには、確定申告を行う必要があります。
では、財産を一定期間内に売った場合の譲渡所得の計算はどうなるのでしょうか。
譲渡所得の金額は、
収入金額-財産の取得費-譲渡費用-特別控除額
になります。
取得費に加算される相続税額の計算は以下の通りとなります。
その人の相続税額×その人が譲渡した財産の課税価格/その人が相続したすべての財産の課税価格
計算例として
1.被相続人Aが令和2年10月1日に死亡し、相続人Bが総額2億円の財産
(預貯金5,000万円、土地①7,000万円、土地②8,000万円)を相続し、相続税額6,560万円を
支払った。
2.令和4年3月1日に土地②を譲渡
・譲渡金額:1億円
・仲介手数料:300万円
・土地②の当初の取得金額:5,000万円
3.譲渡所得の計算は6,560万円×8,000万円/2億円=2,624万円
・・・(取得費に加算される相続税額)
1億円-(5,000万円+2,624万円)-300万円=2,076万円・・・(譲渡所得金額)
財産を売却した後の手続きや税額等も含め、相続についてご相談したい方は、当センターへ
お気軽にご連絡ください。
TEL.0246-27-9110
受付時間 9:00~17:30 / 定休日 土日・祝日