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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
夏の連休が明け、暦の上では秋を迎えた時期ですが、いわき市で30℃超えの日々が続いています。
まだまだ暑い日が続きそうですね。
今回は贈与の1つである教育資金の贈与についてお伝えします。
父母が子に、祖父母が孫に(子や孫は30歳未満)教育資金を一括して贈与しても、1,500万円
までは子や孫に贈与税はかかりません。
原則として子や孫が30歳になれば契約は終了しますが、子や孫が30歳に達した日に残額があれば
贈与があったものとして贈与税が課税されます。
非課税措置の内容を確認します。
まず、父母や祖父母(贈与者)が金融機関と子や孫名義の口座等を開設する契約をし、教育資金を
一括して拠出します。子や孫は30歳未満に限ります。
ただし、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円超である場合は適用対象外です。
子や孫(受贈者)の教育資金はその口座から引き出しします。
教育資金の使途は金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
以下注意が必要になります。
・その契約終了の日までに贈与者が死亡したときは、その時点の残額は相続税の対象
(孫の場合は2割加算)となります。
・子や孫が下記に該当するときは相続税の対象外となりますが、令和5年4月1日以後の相続から
相続税価格が5億円を超える場合は、下記に該当しても相続税の課税対象となります。
①23歳未満である場合 ②学校等に在学している場合
③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
・令和5年4月1日以後の贈与分から、使い残している残額に贈与税が課税されるときは、子や孫の
年齢にかかわらず直系尊属からの贈与の税率ではなく、通常の贈与の税率が適用となります。
また教育資金とは以下のような金銭をいいますので、チェックしてみてください。
1.学校等(認定こども園、保育所、外国の教育施設を含む)に対して直接支払う入学金、授業料、
入園料、保育料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、学校給食費など
2.学校等以外に対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当と認められるもの
(学習塾、水泳教室、ピアノ教室、通学定期券代、留学渡航費など)
3.23歳以上の受講者のスポーツ、文化芸術に関する活動等に係る指導の対価など一定の費用は
適用対象外
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