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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
3月15日には確定申告が締め切りとなります。
いわき市各地でも、申告関係の手続きで人の出入りが多くなっていました。
まだ終わってないという方は最優先で終わらせましょう。
今回は、小規模宅地の特例について、以下の事例についてお伝えします。
<事例>
おととし定年退職したため、生まれ育った故郷に戻って暮らしています。
定年前までに暮らしていた家は、土地・家屋とともに私名義のままで、現在は
長男家族が住んでいます。
「生計を一にしている」親族であれば「小規模宅地等の特例」が適用されるそうですが、
この「生計を一にしている」とはどのような場合ですか?
「小規模宅地等の特例」の対象となる土地は、相続の開始の直前において被相続人または
「生計を一にする」親族の事業用か居住用の宅地である必要があります。
「生計を一にする」とは、日常の生活費を一緒にしていることをいいます。
会社員が勤務の都合で家族と別居していても、生活費や学資金、療養費などを常に送金して
いるときや、仕事や休みの日に泊まりに行くなどしていれば、「生計を一にする」ものと
して取り扱われます
ただし、同一生計親族でも被相続人から無償で借り受ける「使用貸借」は、「小規模宅地等の
特例」が適用されますが、有償で借り受ける「賃貸借」は「小規模宅地等の特例」が適用され
ませんので、注意しましょう。
相続税に適用できる特例等に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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