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ブログこんにちは。相続総合支援センターです。
連休中、夏日と同じくらいの暑さでしたが、休み明けのいわき市はかなり涼しくなっています。
連休中の疲れが残っている方も含めて、体調を崩さないようにしたいものですね。
今回は、相続税の2割加算ルールについてお伝えします。
例えば、Aさんが亡くなり、妻、次男、すでに亡くなっている長男の子供2人
(Aさんにとっての孫)が相続人となりました。2人の孫のうち1人が相続を放棄したが、
遺贈によって財産を取得しており、相続税は免れません。
この時、放棄をした孫には相続税額の「2割加算ルール」が適用されてしまいます。
相続人とは、親、または子など、亡くなった人の「一親等の血族または配偶者」を指します。
それ以外の人が、相続や遺贈で財産を取得すると、相続税額に2割が加算されます。
これを2割加算ルールといいます。
財産を取得したのが孫の場合、「孫養子」縁組をしていても2割加算を適用される一方、
親が相続開始以前に死亡してしまい、代襲して相続人となっていれば、2割加算の対象からは
除外されます。これは、相続人としての父親の立場を肩代わりしているとみなされるためです。
しかし例外として、代襲相続人の地位にある者が相続放棄をすると、相続人の地位を手放した
として2割加算の対象となります。
なお、相続放棄による2割加算ルールの適用は、あくまで代襲相続人の孫に限られています。
一親等の血族または配偶者については、相続放棄をして、遺贈により財産を取得した場合でも
2割加算の対象となりません。
相続放棄が絡む申告に関して相談したい方は、当センターへお気軽にご連絡ください。
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