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ブログこんにちは、大友です ^^)
今日のいわき、相双地区はあいにくの雨。
気温の変化が激しいと体調を崩しやすいので注意したいですね。
引き続き電帳法についてです。
前回3つの要件について少し話しました。
【検索性】取引先名や日付、金額などでサーチできること
【真実性】タイムスタンプの活用や事務処理規定の運用により改ざんされていないと証明すること
【可視性】操作マニュアルの備え付けなどにより電子データを出力できるようにしておく
この3つの要件を満たしていないと、
仕入税額控除の否認や青色申告の承認取り消しなどの対象となる可能性があります。
ただ、電帳法に関して事業者の対応が追い付いていないことを受け、
2023年12月31日まで実質的に対応を保留にする宥恕措置が設けられました。
それにより電帳法に定められた要件に従って電子データを保存してなくても
「やむを得ない」事情があり税務調査時にデータを提示・提出できるなら問題なしとしました。
しかし、やむを得ない事情の明確な基準が公表されておらず、
宥恕措置の適用要件を厳しくしていくことも考えられます。
また、インボイスの開始により改正電帳法に沿った電子データの運用を
しなくてはいけなくなることも考えられます。
インボイス制度の導入により多くの事業者が電子データの利用を否が応でも
していくことになるかもしれないので備えていきましょう。
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