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ブログこんにちは、お久しぶりの大友です ^^)
5月に入り暖かくなったり、肌寒かったりと温度差がある今日この頃ですね。
暑いと思って薄着で寝ると次の日寒かったりするので注意しましょう。
そんな、5月ですが学生にとっては4月に新学期を迎えて1ヶ月が経ち、
環境にも慣れ落ち着きが出てきた時期ではないでしょうか。
親や祖父母としては学校や習い事で使うものを購入しなくてはならないという時期ですね。
今回はそんな教育資金に係るお話です。
お孫さんが学生の祖父母さんは相続の財産の前渡しとして、
教育資金の一括贈与の非課税特例を活用しようとしている人もいるのではないでしょうか。
これは、子や孫への1500万円までの一括贈与がすべて非課税になるという制度ですが、
内容によっては500万円しか非課税対象にならないという場合もあるので注意が必要です。
ポイントは『学校教育法で定められた学校等』かどうかです。
学習塾や習い事教室だと上限が500万円になってしまいます。
逆に対象は何なのかというと、
センター試験、国公立、私立の入試受験料や入学が決まった後に払う入学料、
保育園の入園料や保育料も自治体の監督基準を満たす施設なら対象になります。
相続税の対策等で教育資金贈与を考えている方はぜひ覚えておいてください。
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