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ブログこんにちは、大友です ^^)
暑さも厳しさを増し、屋外では過ごしずらい今日この頃ですね。
しかし、避暑目的で川などへ遊びに行ったときにはゲリラ豪雨に注意したいものです。
先週のいわきや富岡町でも短期間の激しい雨が降っていましたね。
さて今回はそんなゲリラ豪雨、、、とは関係ない特例事業承継税制について説明していきます(笑)
社内研修で出てきましたのでこの機会にお話させてください。
特例事業承継税制とは、円滑化法の認定を受けている非上場の株式等を、
贈与又は相続等で取得した場合に一定の要件のもとその納税を猶予し、
後継者の死亡等により猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。
今までの事業承継税制と違い納税猶予対象の株式が『全株式』となったことと、
雇用確保条件が8割雇用の要件が実質撤廃となり複数人から最大3名の承継も可能になったことです。
今回の特例税制は、とても使いやすく適用申請が増加しております。
実際に適用するかどうかは、令和9年12月31日までに決めればいいので、
この機会に1度事業承継について考えてみてはいかがでしょうか。
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