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ブログこんにちは、大友です ^^)
いわきや富岡はすっかり寒くなってきましたね。
昼間はまだ暖かい日もありますが、
もう冬が近いということでしょう。
さて、前回までで相続シリーズは一旦区切りをつけまして、
今回から贈与のことを少し話していこうと思います。
贈与税の税率は、その年の1月1日において18歳以上の者が
祖父母や両親(直系尊属)から贈与を受けた場合と、
それ以外の場合とに区別されて計算されます。
計算方法としては、
1月1日から12月31日までの1年間に個人から贈与を受けた財産の価額合計を、
「課税価格」として計算します。(相続時精算課税制度を選択した場合は別途の計算となります)
(課税価格-基礎控除10万円)×税率-控除額=贈与税額
基礎控除後の課税価格によって決まる控除額の説明は割愛しますが、
課税価格に応じて控除額も変化していきます。
次回も贈与に関するお話をしていきます!
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